○阪南市工事検査規程

昭和51年6月8日

規程第2号

注 令和元年5月17日訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における工事についての請負契約(以下「工事請負契約」という。)の目的たる給付の完了を確認するため、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査職員 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)第123条の検査職員をいう。

(2) 契約担当課長 工事請負契約の締結を主管する課の長をいう。

(3) 検査担当課長 工事請負契約に係る検査を担当する課の長をいう。

(4) 工事担当課長 工事請負契約に係る設計及び施工を主管する課の長をいう。

(5) しゅん工検査 工事が完成したとき行う検査をいう。

(6) 出来高検査 請負金額の部分払い請求によりそれに係る出来高を確認する検査並びに契約の解除等により工事の中止及び打切りのとき行う検査をいう。

(7) 随時検査 工事の途中において随時行う検査をいう。

(8) 手直し検査 しゅん工検査の結果、手直しを必要とする箇所がある場合、その手直しを確認する検査をいう。

(検査実施の区分)

第3条 検査担当課長が行う検査は、契約金額200万円以上の工事請負契約及び検査担当課長が特に必要と認める工事請負契約に係る検査とする。

2 工事担当課長が行う検査は、前項に規定する検査以外の検査とする。

(検査職員の職務)

第4条 検査職員は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類に基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

(資料提出要求)

第5条 検査担当課長は、検査執行のため、工事担当課長に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(工事着手通知義務)

第6条 契約担当課長は、工事請負契約を締結したときは、速やかに当該契約書及び関係書類の写しを工事担当課長に提出しなければならない。この場合において、第3条第1項に規定する工事請負契約を締結したときは、検査担当課長にも同書類を提出しなければならない。また、契約内容を変更した場合も同様とする。

2 工事担当課長は、第3条第1項に係る工事に着手したときは、速やかに仕様書、設計書(金額の記載されたもの)、図面及び工程表の副本又は写しを検査担当課長に提出しなければならない。また、設計変更をした場合も同様とする。

(検査の種類及び実施時期)

第7条 検査の種類及び実施時期は、次に定めるところによる。

(1) しゅん工検査 工事請負契約の目的物が完成したとき。

(2) 出来高検査 請負金額の部分払いの請求があったとき又は契約の解除等により工事の中止若しくは打切りをするとき。

(3) 随時検査 工事の途中において必要があるとき。

(4) 手直し検査 しゅん工検査の結果、手直しを必要とする箇所がある場合において、当該箇所の手直しが完了したとき。

(令2訓令2・一部改正)

(検査職員の権限)

第8条 検査職員は、検査を行うに当たり監督員及び請負人又は現場代理人に対して検査の目的物の一部を破壊その他必要な処置を要求し、又は説明若しくは書類の提出を求めることができる。

(検査実施手続)

第9条 工事担当課長は、第3条第1項に規定する検査を必要とするときは、検査依頼書(様式第1号)に必要な書類を添えて検査予定日の3日前までに、検査担当課長に提出しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の規定による検査の依頼を受けたときは、速やかに検査の実施日時を検査執行通知書(様式第2号)により工事担当課長に通知しなければならない。

(検査の立会い)

第10条 検査職員は、監督員及び請負人又は現場代理人の立会いの上検査を行わなければならない。

(検査の中止)

第11条 検査職員は、次に掲げる場合には、検査を中止することができる。

(1) 立ち会うべき者が立ち会うことができない場合

(2) 残工事又は手直し工事がある場合

(3) 検査職員の職務執行を妨げ、又はそのおそれのある場合

(4) その他やむを得ない事情により検査が困難な場合

2 検査職員は、前項の規定により検査を中止した場合は、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。

3 検査担当課長は、前項に規定する報告を受けた場合は、速やかに検査職員に必要な指示を与えるとともに適宜の措置をとらなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(検査の報告等)

第12条 検査職員は、しゅん工検査又は出来高検査を行ったときは、その結果を記載した検査結果報告書(様式第3号)を速やかに作成し、検査担当課長に提出しなければならない。

2 検査担当課長は、前項に規定する検査結果報告書を受けたときは、その内容を確認の上給付が契約の内容に適合すると認める場合は、速やかに検査結果通知書(様式第4号)を作成し、工事担当課長及び契約担当課長に送付しなければならない。

3 検査担当課長は、給付が契約の内容に適合しないと認める場合は、手直し工事指示書(様式第5号)に手直し等を要する事項及び完了すべき期限を記入し、工事担当課長に送付しなければならない。

4 工事担当課長は、前項の規定による手直し等が完了した場合は、速やかに手直し工事完了届(様式第6号)を検査担当課長に提出しなければならない。

5 前2条及び第1項から第3項までの規定は、前項に規定する手直し等が完了した場合に準用する。

6 検査担当課長は、随時検査の結果必要と認めたときは、検査意見書(様式第7号)を工事担当課長に送付することができる。

(検査台帳)

第13条 検査担当課長は、第6条に規定する書類が提出されたときは、検査台帳を作成するとともに当該契約に係る検査過程を明確にしておかなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(委託検査の場合の措置)

第14条 第4条第8条及び第10条から第12条第1項までの規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者(以下「委託検査員」という。)が検査を行う場合において準用する。

2 委託検査員は、しゅん工検査を行うときは、検査職員を立ち会わせなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(工事担当課長の行う検査)

第15条 工事担当課長の行う検査については、検査担当課長が行う検査に準じて行わなければならない。

2 前項の場合において、検査職員は、当該工事の監督員以外の者でなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後に締結する工事請負契約から適用する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

(令元訓令1・一部改正)

画像

阪南市工事検査規程

昭和51年6月8日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)