○阪南市中規模小売店舗の設置に関する要綱
平成12年9月29日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、阪南市における中規模小売店舗の出店に際し、周辺地域の生活環境の保持のため、その設置に関する情報の把握について必要な事項を定め、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この要綱において、「中規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が250平方メートル以上、1,000平方メートル以下のものをいう。
(中規模小売店舗の新設に関する届出)
第3条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗となる場合を含む。)をする者(以下「設置者」という。)は、あらかじめ阪南市中規模小売店舗設置届出書(別記様式)に必要な書類を添付して市長に届け出なければならない。
(届出の時期)
第4条 前条の規定による届出の時期は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を要する場合 事前協議申請時
(2) 阪南市開発指導要綱(平成4年阪南市訓令第15号)第3条の規定により同要綱を適用する場合 事前協議申請時
(3) 建築基準法(昭和25年法律第210号)第6条第1項に規定する建築確認を要する場合 建築確認申請時
(4) 前3号のいずれの場合にも該当しない場合 対象となる建物が商業施設となる前
(設置計画の周知)
第5条 市長は、第3条の届出書を受理したときは、その内容を阪南市商工会等に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
(阪南市中規模小売店舗出店調整指導要綱の廃止)
2 阪南市中規模小売店舗調整指導要綱(昭和59年阪南市訓令第5号)は、廃止する。