○阪南市土地改良事業分担金条例
昭和59年9月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、阪南市が施行する土地改良事業の内補助事業に要する経費に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 分担金は、事業施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、工事着手前に徴収する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金の徴収を猶予し、又は全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 分担金比率 |
土地改良事業 | 国庫補助事業にあっては100分の25以内 府補助事業にあっては100分の40以内 市単独事業にあっては100分の50以内 |