○届出事務の処理及び事務決裁に関する規程

昭和57年10月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地について、農地以外にするための届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平22農委規程1・一部改正)

(処理の基本方針)

第2条 届出がなされた場合、可及的速やかな事務処理を行うものとし、届出を行った者にあらかじめ、今後の事務処理方法及び事務処理期間等を伝えるものとする。

(専決処理)

第3条 届出がなされた事案については、会長等が専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす紛争の生ずるおそれのある場合

(3) その他これに準ずる場合

2 会長等は、前項の専決事項となった事案を可及的速やかに処理し、届出を行った者に受理通知書を交付しなければならない。

(平22農委規程1・一部改正)

(専決処理の報告)

第4条 会長等は、前条第2項の専決処理を行った事案について、直近の総会に報告しなければならない。

(総会における審議)

第5条 第3条第1項ただし書に掲げる事案については、総会における審議に基づいて処理するものとする。

2 前項の総会審議後の事案は、可及的速やかに届出を行った者に受理通知書を交付するものとする。

(関係書類の整備)

第6条 会長等は、事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月22日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

届出事務の処理及び事務決裁に関する規程

昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号

(平成22年4月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 農業委員会規程第1号
平成22年4月22日 農業委員会規程第1号