○阪南市狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(飼い犬登録申請書)

第2条 法施行規則第3条の申請書は、飼い犬登録申請書(様式第1号)とする。

(登録原簿)

第3条 法施行規則第4条の原簿は、登録原簿(様式第2号)とする。

(犬死亡・登録事項変更届出書)

第4条 法施行規則第8条第1項又は第9条の届出は、犬死亡・登録事項変更届出書(様式第3号)とする。

(鑑札及び注射済票の再交付)

第5条 法施行規則第6条第1項の規定による鑑札及び同規則第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票の再交付の申請は犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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阪南市狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和元年5月17日施行)