○阪南市健康診査等の実施に関する規則

平成11年3月31日

規則第3号

注 平成19年3月30日規則第24号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく健康診断(以下「健康診査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則24・平20規則8・一部改正)

(健康診査等の種類)

第2条 健康診査等の種類、対象者、実施場所及び実施方法は、別表に定めるとおりとする。

(受診回数)

第3条 健康診査等を受けることができる回数は、健康診査等の種類ごとに対象年度において1回とする。

(負担金)

第4条 健康診査等を受けようとする者は、健康診査等に要する費用の一部を負担金として納付しなければならない。

2 負担金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(平20規則8・一部改正)

(納付方法)

第5条 負担金は、全て前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則8・一部改正、平24規則20・一部改正)

(免除)

第6条 市長は、健康診査等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)

(2) その他市長が特別な理由があると認める者

(平20規則8・平30規則13・一部改正)

(委託)

第7条 市長は、健康診査等に係る事務の一部を一般社団法人泉佐野泉南医師会、市立貝塚病院又は泉佐野泉南歯科医師会に委託することができる。

(平20規則8・平27規則17・平29規則16・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平30規則13・全改、平31規則13・一部改正)

健康診査等の種類

対象者

実施場所

負担金の額(円)

歯周疾患検診

市内に住所を有する40歳、50歳、60歳及び70歳の者

委託医療機関

無料

骨粗しょう症検診

市内に住所を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

阪南市立保健センター

500

肝炎ウイルス検診

市内に住所を有する40歳以上の者で過去に当該検診を受けていないもの

阪南市立保健センター

無料

健康診査

市内に住所を有する20歳以上39歳以下の者、市内に住所を有する40歳以上74歳以下の者で健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号の特定健康診査非対象者(以下「特定健診非対象者」という。)、市内に住所を有する75歳以上の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条第1号又は第2号に規定するもの

阪南市立保健センター

500

肺がん・結核検診(胸部レントゲン検査)

市内に住所を有する40歳以上の者

阪南市立保健センター

500

胃がん検診(胃部エックス線検査)

500

大腸がん検診

阪南市立保健センター及び委託医療機関

無料

肺がん検診(喀痰検査)

市内に住所を有する50歳以上の者

阪南市立保健センター

500

胃がん検診(胃内視鏡検査)

委託医療機関

2,000

子宮がん検診(頸がん検診)

市内に住所を有する20歳以上の女性

阪南市立保健センター及び委託医療機関

500

子宮がん検診(頸がん検診及び体がん検診)

委託医療機関

1,000

乳がん検診

市内に住所を有する40歳以上の女性

阪南市立保健センター及び委託医療機関

500

備考 健康診査等の実施方法は、阪南市立保健センターにおいては市長が指定する日に集団健診(検診)により、第7条の規定により一般社団法人泉佐野泉南医師会、市立貝塚病院又は泉佐野泉南歯科医師会を通じて市長が委託する医療機関においては個別検診により実施する。

阪南市健康診査等の実施に関する規則

平成11年3月31日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年4月13日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第13号
平成31年3月30日 規則第13号