○阪南市予防接種事故災害補償規程

平成4年5月26日

規程第6号

阪南市予防接種事故災害補償規程(昭和52年阪南町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、阪南市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として行うすべての予防接種(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべてのものとする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金及び障害補償金については、予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第2条中の死亡一時金の額に準ずる。

2 甲は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この規程による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年6月21日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の阪南市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成17年3月31日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

阪南市予防接種事故災害補償規程

平成4年5月26日 規程第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成4年5月26日 規程第6号
平成5年6月21日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第5号