○阪南市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日

規則第12号

注 平成22年3月31日規則第8号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市介護保険条例(平成12年阪南市条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

2 会長は、委員及び議事に関係のある臨時委員の定数の4分の1以上の委員及び議事に関係のある臨時委員から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

(令2規則34・一部改正)

(会議)

第4条 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の定数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2規則34・一部改正)

(会議の招集の特例)

第5条 会長は、緊急の必要があり協議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(令2規則34・追加)

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある臨時委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴き、必要に応じ資料の提供を求めることができる。

(令2規則34・旧第5条繰下)

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(平22規則8・一部改正、令2規則34・旧第6条繰下、令3規則17・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定めることができる。

(令2規則34・旧第7条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市介護保険運営協議会規則の規定は、令和2年5月20日から適用する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第34号
令和3年4月30日 規則第17号