○父母のない児童等の身元保証に関する条例

昭和47年10月20日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、父母のない児童若しくは配偶者のない女子の扶養している児童又はこれらと同様の境遇にある児童に対し就職上その身元を保証し及びこれによって受ける損害を賠償し、又は身元保証をした者の損失をてん・・補することを目的とする。

(申込み)

第2条 前条による身元保証を受けようとする者は、地区担当民生委員を通じ、市長に申し込まなければならない。ただし、次の要件を備えていなければならない。

(1) 適当な身元保証をする者がいないこと。

(2) 20歳未満であること。

(3) 市内に1年以上居住していること。

(4) 就職先が大阪府内であること。

(5) 性行が正しいこと。

(損失てん・・補の額)

第3条 市が賠償又はてん・・補する額は、1児童につき50万円を超えないものとする。

(損失てん・・補の回数)

第4条 前条の賠償又はてん・・補は、1児童について1回に限るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

父母のない児童等の身元保証に関する条例

昭和47年10月20日 条例第58号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第58号
平成17年3月31日 条例第8号