○阪南市児童遊園条例
昭和47年10月20日
条例第59号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え健康を増進し、又は情操をゆたかにし、合わせて児童の社会性の発達を図るため一般児童の利用に供する目的をもってこの市に児童遊園を設置する。
(児童遊園台帳)
第2条 市長は、その設置した児童遊園の名称、所在地、面積、設置遊具、供用開始日その他必要な事項を記載した児童遊園台帳を作成し、これを保管するものとする。
(供用開始)
第3条 市長は、児童遊園の供用を開始しようとするときは、当該児童遊園の名称、位置、供用開始日その他必要な事項を公告するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月16日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に供用している児童遊園については、改正後の阪南町児童遊園条例第3条の規定による供用開始の公告があったものとみなす。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。