○阪南市保育所保育の実施要綱
平成10年4月1日
訓令第10号
注 平成19年3月30日訓令第6号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び阪南市保育所保育の実施条例(昭和62年阪南町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく保育所の保育の実施に関し必要な事項を定め、その適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(入所承諾のための調査)
第2条 福祉事務所長は、保育所入所申込書を受理したときは、速やかに当該申込にかかる児童の保育に欠ける状況を調査(以下「状況調査」という。)し、別表の保育の実施判定基準表に基づき、保育所入所児童個人調査票(以下「個人調査票」という。)を作成しなければならない。
(入所の承諾基準)
第3条 福祉事務所長は、前条の個人調査票により条例第2条の保育の実施基準に該当するか否か判定し、該当する場合には、希望する保育所への入所を承諾する。ただし、その希望者数を全て受け入れた場合、適切な保育の実施が困難となるときには、総合指数の高いものから(総合指数が同じであるときは、保育の実施の必要度が高い者から)承諾するものとする。
(入所承諾判定会議)
第4条 福祉事務所長は、前条に基づく入所承諾を適正かつ公正に行うため、保育所入所承諾判定会議(以下「承諾判定会議」という。)を開催するものとする。
2 承諾判定会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 申込書に基づく状況調査により、保育の実施基準に該当しているか審議すること。
(2) 個人調査票が保育の実施判定基準表に適合しているか審議すること。
3 承諾判定会議は、こども家庭課職員及び福祉事務所長が必要と認める職員をもって構成する。
4 承諾判定会議は、毎年度保育所入所仮承諾時に開催するものとする。ただし福祉事務所長が必要と認めるときは、随時開催するものとする。
5 承諾判定会議は、福祉事務所長の委任を受けて、こども家庭課長が招集し、運営していくものとする。
6 承諾判定会議は、審査結果等を福祉事務所長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 阪南市保育所入所措置要綱(平成4年阪南市訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日訓令第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月10日訓令第6号)
この訓令は、平成18年11月12日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22訓令7・全改)
保育の実施判定基準表
保育の実施については、その児童及び家庭の総合的状況を把握し、保育に欠ける程度(総合点数)の高い者から行うものとするが、保育に欠ける程度の判定については、以下の指数基準に基づき、保育所入所児童個人調査票を作成し、審議するものである。
保護者の状況 | 指数 | 実施期間 | ||||
1 | 居宅外労働 (自営含む。) | 実施基準 | 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。 | 保護者の希望の範囲内 | ||
運用基準 | 月に16日以上、日中6時間以上居宅外労働することを常態としている場合(就労予定者を含む。) | |||||
基本指数 | 月20日以上、かつ、1日8時間以上の就労 | 10 | ||||
月20日以上、かつ、1日7時間以上の就労 | 9 | |||||
月20日以上、かつ、1日6時間以上の就労 | 8 | |||||
調整指数 | 就労日数 20日未満 | -1 | ||||
就労時間 6時間未満 | -1 | |||||
平均月収 4万円未満 | -1 | |||||
就労予定 | -1 | |||||
農業・漁業 主 | -1 | |||||
農業・漁業 従 | -2 | |||||
同居親族以外の自営協力者 | -1 | |||||
父又は母が産後休暇又は育児休暇明けの場合 | +1 | |||||
2 | 居宅内労働 (自営含む。) | 実施基準 | 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 | 保護者の希望の範囲内 | ||
運用基準 | 月に16日以上、日中6時間以上居宅内(自営・内職)労働することを常態としている場合 | |||||
基本指数 | 月20日以上、かつ、1日8時間以上の就労 | 9 | ||||
月20日以上、かつ、1日7時間以上の就労 | 8 | |||||
月20日以上、かつ、1日6時間以上の就労 | 7 | |||||
調整指数 | 就労日数 20日未満 | -1 | ||||
就労時間 6時間未満 | -1 | |||||
平均月収 4万円未満 | -1 | |||||
就労予定 | -1 | |||||
内職就労 | -2 | |||||
同居親族以外の自営協力者 | -1 | |||||
父又は母が産後休暇又は育児休暇明けの場合 | +1 | |||||
3 | 妊娠・出産 | 実施基準 | 妊娠中であるか、又は出産後間のないこと。 | 4か月以内 | ||
運用基準 | 産前産後を通じて概ね4か月 | 10 | ||||
4 | 不存在 | 実施基準 | 配偶者の死亡、離婚、未婚、拘禁等により不在 | 10 | 必要な期間 | |
5 | 疾病・負傷等 | 実施基準 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 | 概ね診断書の期間 (最長1年) | ||
運用基準 | 入院 | 1か月以上の入院 | 10 | |||
居宅 | 自宅療養で常時病臥の場合で児童の保育に当たれない場合 | 10 | ||||
3か月以上の長期加療を要し、保育が日常的に困難と認められる場合 | 7 | |||||
1か月以上の加療を要し、保育が困難と認められる場合 | 5 | |||||
軽症で定期的通院を要する場合で、保育が困難と認められる場合 | 3 | |||||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 | 10 | 保護者の希望の範囲内 | |||
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級 | 8 | |||||
身体障害者手帳4級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級 | 7 | |||||
6 | 同居親族の看護等 | 実施基準 | 長期にわたり疾病の常態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居親族を常時介護していること。 |
| ||
運用基準 | 1か月以上の入院、常時病臥、長期療養を要する場合 | 10 | 概ね診断書の期間 (最長1年) | |||
1か月以上の療養、安静を要する場合 | 8 | |||||
中程度以上の心身障害又は同程度以上の者の場合 | 10 | 保護者の希望の範囲内 | ||||
寝たきり老人等又は同様な病人の居宅内看護の場合 | 10 | |||||
7 | 家庭の災害 | 実施基準 | 震災、風災害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 復旧に要する期間 (最長1年) | ||
運用基準 | 災害により居宅を失い、又は大破したりした場合において、その復旧に当たる状態の場合 | 10 | ||||
8 | 前各号に類する常態 | 実施基準 | 前各号に掲げるもののほか、それぞれの各号に類すること。 | 保護者の希望の範囲内 | ||
運用基準 | 前各号に類する場合、明らかにその児童の保育に欠ける状態にあると市長が認める場合 | 10 |
※高等学校、大学等への通学又は技能習得のための就学の場合は、1居宅外労働の基本指数を運用する。
9総合指数の調整
以下に該当する場合は、父母の総合指数(基本指数・調整指数の合計)に更に調整点を加減する。
| 世帯の状況 | 調整点 |
1 | ひとり親家庭で祖父母と別居している場合 | 5 |
2 | ひとり親家庭で祖父母と同居している場合 | 4 |
3 | ひとり親家庭以外の世帯で生活保護世帯 | 3 |
4 | 兄弟姉妹が在所児 | 3 |
5 | 保育所を転所(園)する場合 | 2 |
6 | 前回保留(待機) | 2 |
7 | 申込時に認可外保育施設等入所 | 2 |
8 | 申込児童以外の就学前児童がいる場合 | -2 |
9 | 兄弟姉妹が幼稚園に入園する、又は在園している場合 | -4 |
備考
1 父母の指数について
・ 就労時間には、休憩時間を含む。
・ 同居親族以外の自営協力者とは、生計を一にしない親族の自営業者のところで手伝いをしている者をいう。
2 同点の場合
・ 承諾判定会議にて、合算した点数をもって、保育に欠ける度合いを相対的に比較する。
3 現在保育所に在所している児童が転所する場合
・ 調整点で加点の上、新規児童と一緒に選考する。選考に漏れた場合でも、前回在所していた保育所へ継続入所することができる。
4 就労先未定にかかる取扱い(新年度一斉申込時を除く。)
・ 母親及び父親の就労先が未定であり、保育の実施を希望する場合は、保育の実施開始後、求職活動期間として、1か月以内に就労することを条件とし、保育の実施を行うものとする。
・ 上記の条件により保育の実施を行う場合は、求職活動期間以内に就労確定する旨の誓約書を提出させるものとし、求職活動期間以内に確定しない場合は、保育の実施解除を行うものとする。