○阪南市生活保護法施行規則

平成3年9月30日

規則第32号

注 平成24年7月6日規則第27号から条文注記入る。

阪南町生活保護法施行規則(平成3年阪南町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(書類及び帳簿の備付け)

第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) ケース記録票 (様式第4号)

(5) 保護金品支給台帳 (様式第5号)

(6) 相談受付簿 (様式第6号)

(7) 保護申請受理簿 (様式第7号)

(8) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(平31規則11・一部改正)

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項に規定する申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 保護開始(変更)申請書 (様式第9号)

(2) 保護変更申請書(被服費) (様式第10号)

(3) 保護変更申請書(おむつ購入費) (様式第10号の2)

(4) 保護変更申請書(家具什器費) (様式第10号の3)

(5) 保護変更申請書(移送費) (様式第10号の4)

(6) 保護変更申請書(通院移送費) (様式第10号の5)

(7) 保護変更申請書(敷金) (様式第10号の6)

(8) 保護変更申請書(家屋補修・水道等設備計画書) (様式第10号の7)

(9) 保護変更申請書(出産扶助) (様式第10号の8)

(10) 保護変更申請書(生業費・就職支度費・技能習得費) (様式第10号の9)

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請をしようとする者は、葬祭扶助申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項に定める申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 資産申告書 (様式第12号)

(2) 収入申告書 (様式第13号)

(3) 調査の同意書 (様式第14号)

(平26規則15・一部改正)

(書類の提出)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項及び第2項の申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち、保護の決定又は実施のために必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 前条第3項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書 (様式第15号)

(3) 家賃等証明書 (様式第16号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(保護の決定の通知)

第6条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行わなければならない。

(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護の開始の決定、法第24条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定による保護の変更の決定及び法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定に係る通知 保護決定(変更)通知書(様式第17号)

(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定に係る通知 保護申請却下通知書(様式第18号)

(平26規則15・平31規則11・一部改正)

(保護の実施の通知等)

第7条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第3条第1号から第4号までに掲げる書類及び前条第1号に定める書類の写しを添えて、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに、保護の廃止の決定を行い、転出通知書(様式第19号)により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第3条第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(指導又は指示)

第8条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、生活保護法第27条による指示について(様式第20号)によらなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(弁明の機会の通知)

第9条 福祉事務所長は、前条の指導・指示を行い、法第62条第3項の処分をするときは、生活保護法第62条による弁明の聴取について(様式第21号)により、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(検診の命令)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)を交付しなければならない。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第11条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求め、又は報告を求めるときは、生活保護法に基づく調査依頼書(様式第23号)により行わなければならない。

(平26規則15・一部改正)

(扶養の照会等)

第12条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、法第4条第2項の扶養の可否を確認する。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第24号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第25号)によるものとする。

(平26規則15・追加、平31規則11・一部改正)

(入所の依頼又は委託)

第13条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所依頼(委託)(様式第26号)により行わなければならない。

2 前項の入所依頼(委託)書には、入所診断書(様式第27号)を添付しなければならない。ただし、入所が緊急を要するとき、その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平26規則15・旧第12条繰下・一部改正)

(就労自立給付金申請書等)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(平26規則15・追加)

(進学準備給付金申請書等)

第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第31号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(平31規則11・追加)

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第34号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第35号)によるものとする。

(平26規則15・追加、平31規則11・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定める申請書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則15・旧第13条繰下、平31規則11・旧第16条繰下)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年7月30日規則第16号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月30日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平26規則15・平31規則11・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改、令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・一部改正)

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(平26規則15・平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平26規則15・全改、平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・一部改正)

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(平31規則11・全改、令3規則17・一部改正)

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(平31規則11・全改、令3規則17・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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(平26規則15・全改)

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(平26規則15・追加)

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(平31規則11・全改)

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(平26規則15・旧様式第24号繰下・一部改正、平31規則11・一部改正)

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(平26規則15・旧様式第25号繰下・一部改正、平31規則11・令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・全改、令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改、令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・追加)

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(平31規則11・追加)

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(平31規則11・追加、令3規則23・一部改正)

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(平31規則11・追加、令3規則23・一部改正)

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阪南市生活保護法施行規則

平成3年9月30日 規則第32号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成3年9月30日 規則第32号
平成5年7月30日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第27号
平成26年6月30日 規則第15号
平成31年3月30日 規則第11号
令和3年4月30日 規則第17号
令和3年6月28日 規則第23号