○社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成3年6月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定める。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、前条の助成を行う場合の手続その他必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第20号)
附則(平成12年10月4日条例第34号)
平成3年6月17日 条例第13号
(平成12年10月4日施行)