○社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成3年6月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定める。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、前条の助成を行う場合の手続その他必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成3年6月17日 条例第13号

(平成12年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年6月17日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第20号
平成12年10月4日 条例第34号