○阪南市福祉事務所長委任規則

平成3年3月30日

規則第17号

注 平成20年3月31日規則第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を阪南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(平26規則21・平31規則10・一部改正)

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 法第37条の2の規定による特例による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(15) 法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること。

(16) 法第76条の規定による死者の遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定においてその例によるものとされた法第19条第4項の規定に基づき、支援給付に関する事務の委任については、前項(第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(平20規則4・平23規則22・平26規則21・平29規則6・平31規則10・一部改正)

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の4第3項の規定による特例障害児通所給付費の額の定めに関すること。

(4) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定に関すること。

(5) 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付に係る申請の受理に関すること。

(6) 法第21条の5の6第2項の規定による面接による調査若しくはその委託に関すること。

(7) 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給要否決定に関すること。

(8) 法第21条の5の7第2項の規定による意見の聴取に関すること。

(9) 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出依頼に関すること。

(10) 法第21条の5の7第7項の規定による支給量の決定に関すること。

(11) 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。

(12) 法第21条の5の7第11項の規定による指定通所支援に要した費用の支払代行に関すること。

(13) 法第21条の5の7第13項の規定による障害児通所給付費の審査及び支払に関すること。

(14) 法第21条の5の7第14項の規定による障害児通所給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(15) 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請の受理に関すること。

(16) 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求に関すること。

(17) 法第21条の5の8第4項の規定による通所受給者証への記載及び返還に関すること。

(18) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(19) 法第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。

(20) 法第21条の5の10の規定による大阪府に対する援助の請求に関すること。

(21) 法第21条の5の11第1項の規定による災害等により保護者が負担すべき費用を負担することが困難であると認めた場合の障害児通所給付費の支給に関すること。

(22) 法第21条の5の11第2項の規定による災害等により保護者が負担すべき費用を負担することが困難であると認めた場合の特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(23) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(24) 法第21条の5の13第1項の規定による満20歳まで引き続き放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することに関すること。

(25) 法第21条の5の13第3項の規定による児童相談所等からの意見聴取に関すること。

(26) 法第21条の5の21第1項の規定による指定障害児通所支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。

(27) 法第21条の5の22第1項の規定による指定障害児通所支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(28) 法第21条の5の23第5項の規定による指定障害児事業者等についての大阪府知事への通知に関すること。

(29) 法第21条の5の24第2項の規定による肢体不自由児通所医療を行った指定障害児通所支援事業者についての大阪府知事への通知に関すること。

(30) 法第21条の5の29第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(31) 法第21条の5の29第3項の規定による肢体不自由児通所医療に要した費用の支払代行に関すること。

(32) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(33) 法第21条の11第1項の規定による子育て支援事業に関する情報の提供並びに相談及び助言に関すること。

(34) 法第21条の11第2項の規定による子育て支援事業の利用のあっせん又は調整及び子育て支援事業を行う者に対する利用の要請に関すること。

(35) 法第21条の11第3項の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務の委託に関すること。

(36) 法第21条の13の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務を受託した者に対する監督上必要な命令に関すること。

(37) 法第21条の14第1項の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務を受託した者に対する報告の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(38) 法第21条の15の規定による子育て支援事業に関する事項の届出の受理に関すること。

(39) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(40) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施及び同項ただし書に規定する保護に関すること。

(41) 法第24条の規定による保育所における保育に関すること。

(42) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(43) 法第24条の26第3項の規定による指定障害児相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(44) 法第24条の26第5項の規定による障害児相談支援給付費の審査及び支払に関すること。

(45) 法第24条の26第6項の規定による障害児相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

(46) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(47) 法第24条の27第2項の規定による特例障害児相談支援給付費の額の決定に関すること。

(48) 法第56条第2項の規定による費用(法第51条第3号に規定する費用を除く。)の徴収に関すること。

(49) 法第56条第5項の規定による費用の徴収に関すること。

(平24規則9・全改、平26規則21・平27規則8・平29規則6・平31規則10・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条の規定による売店設置に係る協議、調査等に関すること。

(6) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第50条の規定により身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平24規則9・平28規則29・平29規則6・平31規則10・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(5) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条の規定によって準用される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査及び命令に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(平23規則22・平29規則6・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による指導に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設への入所に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第28条の規定による審判の請求に関すること。

(平23規則22・平25規則14・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この条において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養給付費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理に関すること。

(7) 法第20条第2項(法第24条第3項及び法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託に関すること。

(8) 法第20条第6項(法第24条第3項及び法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(9) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(10) 法第22条第1項の規定による支給要否決定に関すること。

(11) 法第22条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。

(12) 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼に関すること。

(13) 法第22条第6項の規定による介護給付費等の支給要否決定に関すること。

(14) 法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定に関すること。

(15) 法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(16) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理に関すること。

(17) 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求に関すること。

(18) 法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定に関すること。

(19) 法第24条第6項の規定による受給者証への記載及び返還に関すること。

(20) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。

(21) 法第25条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(22) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(23) 法第29条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行に関すること。

(24) 法第29条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(25) 法第29条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する支払に関する事務の委託に関すること。

(26) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(27) 法第31条第1項の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(28) 法第47条の2第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に対する連絡調整又は援助に関すること。

(29) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(30) 法第49条第7項の規定による指定事業者が同条第1項各号又は第2項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当する旨の大阪府知事への通知に関すること。

(31) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の大阪府知事への通知に関すること。

(32) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給決定に関すること。

(33) 法第51条の6第1項の規定による支給決定の申請の受理に関すること。

(34) 法第51条の7第1項の規定による支給要否決定に関すること。

(35) 法第51条の7第2項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。

(36) 法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼に関すること。

(37) 法第51条の7第7項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定に関すること。

(38) 法第51条の7第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

(39) 法第51条の9第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理に関すること。

(40) 法第51条の9第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求に関すること。

(41) 法第51条の9第4項の規定による受給者証への記載及び返還に関すること。

(42) 法第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しに関すること。

(43) 法第51条の10第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(44) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

(45) 法第51条の14第4項の規定による指定地域相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(46) 法第51条の14第6項の規定による地域相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(47) 法第51条の14第7項の規定による地域相談支援給付費の請求に対する支払に関する事務の委託に関すること。

(48) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(49) 法第51条の15第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額の決定に関すること。

(50) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(51) 法第51条の17第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用の支払代行に関すること。

(52) 法第51条の17第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(53) 法第51条の17第6項の規定による計画相談支援給付費の請求に対する支払に関する事務の委託に関すること。

(54) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(55) 法第51条の18第2項の規定による特例計画相談支援給付費の額の決定に関すること。

(56) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(57) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(58) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定に関すること。

(59) 法第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定に関すること。

(60) 法第54条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(61) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理に関すること。

(62) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求に関すること。

(63) 法第56条第4項の規定による医療受給者証への記載及び返還に関すること。

(64) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しに関すること。

(65) 法第57条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(66) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(67) 法第58条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(68) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の大阪府知事への通知に関すること。

(69) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(70) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(71) 法第76条第1項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関すること。

(72) 法第76条の2第1項の規定による高額障害者福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(73) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に関する申請の受理及び決定等に関すること。

(74) 令第26条の7の規定による地域相談支援給付決定障害者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。

(75) 令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付に関すること。

(平24規則9・全改、平25規則14・平25規則36・一部改正)

(その他の事務の委任)

第8条 第2条から前条までに規定する事務のほか、地方自治法第153条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号。次号及び第3号において「特例条例」という。)第5条の規定により市長が処理することとされた大阪府知事の権限に属する事務のうち、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年大阪府規則第34号。次号及び第3号において「特例規則」という。)第3条に定める事務に関すること。

(2) 特例条例第6条の規定により市長が処理することとされた大阪府知事の権限に属する事務のうち、特例規則第4条に定める事務に関すること。

(3) 特例条例第7条の規定により市長が処理することとされた大阪府知事の権限に属する事務のうち、特例規則第5条に定める事務に関すること。

(平23規則22・平24規則9・平29規則6・一部改正)

(特例)

第9条 第2条から前条までに規定するもののうち特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月6日規則第20号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日規則第13号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第22号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市福祉事務所長委任規則

平成3年3月30日 規則第17号

(平成31年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年6月6日 規則第20号
平成3年9月30日 規則第36号
平成4年5月1日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第6号
平成10年3月5日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第4号
平成23年9月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年12月24日 規則第36号
平成26年10月6日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第29号
平成29年3月30日 規則第6号
平成31年3月30日 規則第10号