○阪南市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、阪南市における社会体育の普及に、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校に運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、別に定めるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、社会教育関係団体が行うスポーツ並びにレクリエーションとしての使用に供するため、小学校、中学校の校庭及び屋内運動場を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 学校開放は、教育委員会が認めた者に使用許可する。

(使用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(使用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。

(使用手続)

第10条 開放学校を使用しようとする者は、使用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(使用者の弁償責任)

第11条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和57年7月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成17年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

学校施設の開放

施設

開放する日

開放する時間

校庭

土曜、日曜、祝日、長期休業日

午前9時から午後6時まで

平日

午後5時から午後6時まで

屋内運動場

土曜、日曜、祝日、長期休業日

午前9時から午後9時まで

平日

午後5時から午後9時まで

阪南市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月28日 教育委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)