○阪南市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年6月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、阪南市における社会体育の普及に、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、開放学校に運営協議会を置く。
2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、別に定めるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、社会教育関係団体が行うスポーツ並びにレクリエーションとしての使用に供するため、小学校、中学校の校庭及び屋内運動場を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 学校開放は、教育委員会が認めた者に使用許可する。
(使用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治活動のための使用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用その他宗教的活動のための使用
(3) 専ら営利を目的とするための使用
(使用手続)
第10条 開放学校を使用しようとする者は、使用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(使用者の弁償責任)
第11条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和57年7月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
学校施設の開放 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
校庭 | 土曜、日曜、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後6時まで | |
平日 | 午後5時から午後6時まで | ||
屋内運動場 | 土曜、日曜、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 午後5時から午後9時まで |