○阪南市憩いの広場条例

昭和58年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 市民に健全な憩いの場を提供し、ゲートボール等により健康と体力の増強を図り合わせて市民相互の親睦に資するためゲートボール憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阪南市ゲートボール憩いの広場

位置 阪南市自然田1457番地

(管理)

第3条 憩いの広場は、阪南市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用)

第4条 憩いの広場は、一般住民の使用に供する。ただし、委員会が不適当と認めた使用についてはこの限りでない。

2 使用者は、常に善良なる注意をもって使用しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

阪南市憩いの広場条例

昭和58年3月25日 条例第9号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第9号