○阪南市立テニスコート条例

昭和55年6月10日

条例第17号

注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市民の体位の向上及び健康の増進を図り、社会体育振興の推進に寄与するため阪南市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市立テニスコート

阪南市鳥取中32番地

(管理)

第3条 テニスコートは、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平20条例11・一部改正)

(使用の許可)

第4条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(許可の条件)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) テニス以外の目的に使用するとき。

(2) 管理上やむを得ない事情があるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 テニスコートの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(2) 緊急やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 使用者はテニスコートに特別の設備を行い、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときはこの限りでない。

2 使用者は、前項の規定により設備したときは、使用後直ちに、これを撤去し原状に復さなければならない。

3 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

(平20条例11・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が必要と認めるときは、減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(平20条例11・一部改正)

(権利譲渡)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 テニスコートの施設、設備品等をき損し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、テニスコートの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にテニスコートの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりテニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「阪南市教育委員会」とあり、及び第4条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例11・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定するテニスコートの設置目的を達成するために行う業務

(2) テニスコートの使用許可に関する業務

(3) テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) テニスコートの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平20条例11・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 教育委員会は、第11条第1項の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画がテニスコートの効用を最大限発揮するとともに、テニスコートの施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、テニスコートの管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。

(平20条例11・追加)

(管理の基準)

第14条 テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第4条から第6条までの規定により行うこと。

(2) テニスコートの開場時間及び休場日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第12条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(4) 第12条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平20条例11・追加、令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第15条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第12条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第13条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平20条例11・追加)

(利用料金)

第16条 テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第8条第1項に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平20条例11・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例11・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、昭和55年6月15日から施行する。

(平成6年12月12日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

テニスコート使用料(テニスコート1面につき)

時間

区分

1時間につき

一般

500円

小・中学生

200円

阪南市立テニスコート条例

昭和55年6月10日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)