○阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年10月20日

教委規則第12号

注 平成20年5月1日教委規則第13号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市営プール設置及び管理に関する条例(昭和47年阪南町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則13・一部改正)

(開場日)

第2条 阪南市営プール(以下「プール」という。)の開場日は、6月25日から8月31日までの日とする。ただし、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平20教委規則13・一部改正)

(開場時間)

第3条 プールの開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平20教委規則13・一部改正)

(職員)

第4条 プールの管理運営のため、監視員、機械係その他必要な職員を置くことができる。

(平20教委規則13・一部改正)

(専用使用許可申請)

第5条 条例第5条の専用使用は、一般の使用者に著しい支障がない範囲内において許可するものとする。

2 前項の専用使用の許可を受けようとする者は、使用期日の前10日までに阪南市営プール専用使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則13・一部改正)

(専用使用許可書等の交付)

第6条 前条の規定による申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、阪南市営プール専用使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。

2 一般使用の場合にあっては入場券(様式第3号)を交付する。

(平20教委規則13・全改)

(専用使用の取消し等)

第6条の2 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、プールの専用使用を取り消すときは、使用期日前5日までに阪南市営プール専用使用許可取消・使用料還付申請書(様式第4号)同項の規定により交付された阪南市営プール専用使用許可書兼領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、災害その他の使用者の責に帰さない理由によるときは、使用期日後30日までとする。

(平20教委規則13・追加)

(使用許可制限等)

第7条 条例第6条第2号に規定する支障があると認めるときは、おおむね次のとおりとする。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められるとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携えているとき。

(5) 年齢満6年未満の幼児で保護者が同行していないとき。

(6) その他管理上必要な指示に従わないとき。

(平20教委規則13・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が使用期日前5日までに教育委員会の許可を受け、プールの専用使用を取り消した場合 全額

(2) 災害その他の使用者の責に帰さない理由によりプールを使用することができない場合 教育委員会が別に定める割合

(平20教委規則13・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により行う専用に係る使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 市議会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた執行機関が使用するとき。 10割

(2) その他教育委員会が減免することを適当と認めるもの 教育委員会が別に定める割合

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、阪南市営プール専用使用料減免申請書(様式第5号)を専用使用許可申請の際に教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則13・全改)

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条第1項の規定により、プールの管理を指定管理者に行わせるときは、第5条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定によりプールの管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第5号までの様式以外の様式を用いて、第5条から前条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者の公募)

第11条 条例第13条第1項の規定により、プールの管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、阪南市社会体育施設指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) プールの概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者の申請資格)

第12条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) プールの運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産宣告を受けていないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第17条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者申請に要する書類)

第13条 条例第15条第2項の規定による申請は、阪南市営プール指定管理者指定申請書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者選定委員会)

第14条 条例第15条第3項の選定及び条例第17条第1項に係る審査を行うため、阪南市社会体育施設指定管理者選定委員会を設置する。

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第15条 条例第15条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市営プール指定管理者指定通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市営プール指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第8号)によるものとする。

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 教育委員会は、指定管理者を条例第15条第3項の規定により指定したとき、又は条例第17条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平20教委規則13・追加)

(指定管理者の指定期間)

第17条 指定期間は、5年を限度とする。

(平20教委規則13・追加)

(協定事項)

第18条 指定管理者として指定を受けたものは、プールの管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(平20教委規則13・追加)

(補則)

第19条 この規則に規定するもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則13・旧第10条繰下・一部改正、平29教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日教委規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされている申請及び使用許可その他の処分については、改正後の阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成した様式第1号から様式第3号までの用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成22年1月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20教委規則13・全改、平22教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則13・全改)

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(平20教委規則13・全改)

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(平20教委規則13・追加、平22教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則13・追加、平22教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

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(平20教委規則13・追加)

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(平20教委規則13・追加)

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(平20教委規則13・追加、平29教委規則6・一部改正)

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阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第12号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年6月27日 教育委員会規則第3号
昭和61年12月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月16日 教育委員会規則第4号
平成11年6月24日 教育委員会規則第11号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成20年5月1日 教育委員会規則第13号
平成22年1月22日 教育委員会規則第1号
平成29年4月6日 教育委員会規則第6号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号