○阪南市立桑畑総合グラウンド条例
平成4年3月31日
条例第4号
注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市民の健康と体力を増強し、文化的生活の向上とスポーツの振興に寄与するため、阪南市立桑畑総合グラウンド(以下「総合グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阪南市立桑畑総合グラウンド | 阪南市桑畑430番地 |
(管理)
第3条 総合グラウンドは、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平20条例11・一部改正)
(使用の許可)
第4条 総合グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平20条例11・一部改正)
(許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) 政治的目的又は宗教的目的を有すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(平20条例11・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合グラウンドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 前条各号に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他の事故により、総合グラウンドの使用ができなくなったとき。
(4) その他教育委員会が管理上やむを得ない事情があると認めるとき。
(平20条例11・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例11・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(平20条例11・一部改正)
(権利譲渡)
第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第11条 総合グラウンドの設備をき損し、又は滅失した者は、教育委員会が指示するところに従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平20条例11・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、総合グラウンドの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合グラウンドの管理を行わせることができる。
(平20条例11・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に総合グラウンドの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する総合グラウンドの設置目的を達成するために行う業務
(2) 総合グラウンドの使用許可に関する業務
(3) 総合グラウンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 総合グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平20条例11・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画が総合グラウンドの効用を最大限発揮するとともに、総合グラウンドの施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合グラウンドの管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。
(平20条例11・追加)
(管理の基準)
第15条 総合グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(2) 総合グラウンドの開場時間及び休場日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。
(4) 第13条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。
(平20条例11・追加、令4条例22・一部改正)
(指定の取消し等)
第16条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第13条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 第14条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(平20条例11・追加)
(利用料金)
第17条 総合グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が第7条に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(平20条例11・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例11・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月12日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
体育施設使用料
施設名 | 区分 | 使用料 |
多目的グラウンド | 運動競技に使用する場合 | 1時間につき 500円 |
運動競技以外に使用する場合 | 1時間につき 2,000円 | |
テニスコート (1面につき) | 一般 | 1時間につき 500円 |
小・中学生 | 1時間につき 200円 |
夜間照明使用料
施設名 | 区分 | 使用料 |
多目的グラウンド | 全点灯 | 1時間につき 5,000円 |
2分の1点灯 | 1時間につき 2,500円 | |
テニスコート | 1面 | 1時間につき 500円 |