○阪南市運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和47年10月20日

条例第54号

注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阪南市運動広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康と体力を増強し、文化的生活の向上とスポーツの振興に寄与する目的をもって、本市に阪南市運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

2 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市中央運動広場

阪南市光陽台一丁目17番24号

阪南市光陽台グラウンド

阪南市石田954番地

(管理)

第3条 運動広場は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、常に良好な状態において管理する。

(平20条例11・一部改正)

(使用の許可)

第4条 運動広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 運動広場の管理上支障があると認めるとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は場外に退去させることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号に規定する事由が生じたとき。

(3) 緊急やむを得ない事情により公用でこれを使用する必要があるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用料)

第7条 運動広場の使用料は、別表のとおりとする。

2 運動広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例11・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例11・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は、運動広場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第11条 運動広場を使用するに際し、特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(平20条例11・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、前条ただし書の規定により特別の設備をし、又は設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 運動広場の設備等をき損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、阪南市中央運動広場(以下「中央運動広場」という。)の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に中央運動広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により中央運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「阪南市教育委員会」とあり、並びに第4条から第6条まで、第11条及び第13条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例11・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に中央運動広場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する中央運動広場の設置目的を達成するために行う業務

(2) 中央運動広場の使用許可に関する業務

(3) 中央運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 中央運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平20条例11・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 教育委員会は、第14条第1項の規定により指定管理者に中央運動広場の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画が中央運動広場の効用を最大限発揮するとともに、中央運動広場の施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中央運動広場の管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。

(平20条例11・追加)

(管理の基準)

第17条 中央運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第4条から第6条までの規定により行うこと。

(2) 中央運動広場の開場時間及び休場日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第15条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(4) 第15条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平20条例11・追加、令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第18条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第15条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第16条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平20条例11・追加)

(利用料金)

第19条 中央運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第7条第1項に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平20条例11・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例11・旧第14条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月20日条例第18号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月12日条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成14年4月1日以後の運動広場の使用に係る使用料について適用し、同日前の運動広場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

区分

使用料

阪南市中央運動広場

運動競技に使用する場合

1時間につき 500円

運動競技以外に使用する場合

1時間につき 2,000円

阪南市光陽台グラウンド

運動競技に使用する場合

無料

運動競技以外に使用する場合

1時間につき 2,000円

阪南市運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和47年10月20日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第54号
昭和50年7月23日 条例第25号
昭和54年1月23日 条例第1号
昭和55年9月20日 条例第18号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年12月12日 条例第21号
平成13年12月17日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第22号