○阪南市立公民館運営審議会規則
昭和47年10月20日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25教委規則6・全改)
(会議)
第3条 審議会は、委員長が館長と協議の上これを招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25教委規則6・全改)
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、審議会に諮り館長が別に定める。
(平25教委規則6・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南町立公民館運営審議会規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。