○阪南市社会教育委員会議運営規則
昭和51年2月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市社会教育委員条例(昭和47年阪南町条例第52号)第4条の規定に基づき、阪南市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要ある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。