○阪南市社会教育委員会議運営規則
昭和51年2月28日
教委規則第2号
注 令和7年3月31日教委規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市社会教育委員条例(昭和47年阪南町条例第52号)第4条の規定に基づき、阪南市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
2 議長は、必要ある場合に会議を招集し、これを主宰する。ただし、議長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(令7教委規則3・一部改正)
(会議の定足数及び議決)
第3条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(令7教委規則3・旧第6条繰上)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
(令7教委規則3・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。