○阪南市社会教育委員条例

昭和47年10月20日

条例第52号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、阪南市に阪南市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民の中から、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(平25条例34・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でも解嘱することがある。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平25条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阪南市社会教育委員条例

昭和47年10月20日 条例第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第52号
平成25年12月24日 条例第34号