○阪南市社会教育委員条例
昭和47年10月20日
条例第52号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、阪南市に阪南市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民の中から、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(平25条例34・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でも解嘱することがある。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平25条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。