○阪南市立学校給食センター条例

昭和59年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 市立学校において実施される学校給食を効果的かつ能率的に処理するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、阪南市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(平21条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市立学校給食センター

阪南市箱作2316番地

(業務)

第3条 給食センターは、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校において実施される学校給食に関し、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。

(平21条例5・一部改正)

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

阪南市立学校給食センター条例

昭和59年3月21日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第5号