○阪南市学校災害補償規程
平成4年5月18日
教委規程第1号
注 平成20年2月1日教委訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、阪南市(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校及び各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
2 この規程において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる状態をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にいるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にいるとき。
(5) 学校が管理する寄宿舎にいるとき。
(平20教委訓令1・一部改正)
(補償対象者)
第3条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態を言う。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合において、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い、補償を行う。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(補償金額と補償規準)
第4条 甲は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規程に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(適用除外)
第6条 この規程は、甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、その価額の限度において同一の事由に基づく民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規程に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日教委規程第1号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 100万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 |