○阪南市公立学校設置条例

昭和47年10月20日

条例第50号

注 平成24年6月11日条例第14号から条文注記入る。

(設置)

第1条 この市に公立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第45号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年11月8日条例第32号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年11月24日条例第46号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第25号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市公立学校設置条例の規定は、平成5年1月25日から適用する。

(平成7年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中の阪南市立桃の木台小学校の項の規定及び別表第2中の阪南市立飯の峯中学校の項の規定は、平成8年4月1日から施行し、別表第1中尾崎小学校及び福島小学校の項の改正規定、別表第2中尾崎中学校の項の改正規定は、平成7年11月27日から適用する。

(平成24年6月11日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例14・平27条例23・平28条例21・一部改正)

小学校の名称

位置

阪南市立尾崎小学校

阪南市尾崎町五丁目33番8号

阪南市立西鳥取小学校

阪南市鳥取72番地

阪南市立下荘小学校

阪南市箱作2320番地

阪南市立東鳥取小学校

阪南市石田600番地の1

阪南市立舞小学校

阪南市舞四丁目6番31号

阪南市立朝日小学校

阪南市自然田272番地の1

阪南市立上荘小学校

阪南市下出548番地の1

阪南市立桃の木台小学校

阪南市桃の木台五丁目423番地の33

別表第2(第3条関係)

(令元条例4・一部改正)

中学校の名称

位置

阪南市立鳥取中学校

阪南市黒田341番地

阪南市立貝掛中学校

阪南市貝掛1372番地

阪南市立鳥取東中学校

阪南市和泉鳥取1455番地

阪南市立飯の峯中学校

阪南市桃の木台三丁目9番地の1

阪南市公立学校設置条例

昭和47年10月20日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第50号
昭和48年12月17日 条例第45号
昭和49年11月8日 条例第32号
昭和52年11月24日 条例第46号
昭和53年12月7日 条例第25号
昭和55年12月18日 条例第22号
昭和56年12月17日 条例第21号
昭和60年3月25日 条例第10号
平成5年3月30日 条例第2号
平成7年12月15日 条例第26号
平成24年6月11日 条例第14号
平成27年6月25日 条例第23号
平成28年6月30日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第4号