○阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和51年4月2日

教委規則第3号

注 平成22年9月28日教委規則第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、阪南市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定める。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(平22教委規則3・令元教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校行事において児童、生徒又は学生を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(令4教委規則7・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内とする。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、前項に規定する時間を他の時間に変えることができる。

(令元教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第4条の2 第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(平24教委規則5・全改、平27教委規則1・平28教委規則6・平28教委規則7・一部改正)

(障害のある職員についての特例)

第4条の3 第2条及び第4条の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この条において「法」という。)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員

(令元教委規則3・追加)

(週休日の振替等)

第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により阪南市教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員(校長を除く。)の休暇の処理については、校長がこれを行う。

(平22教委規則3・平29教委規則1・令元教委規則3・令2教委規則1・令4教委規則7・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。

(平成元年5月19日教委規則第7号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成4年3月8日から施行する。

(平成4年7月16日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。

(平成7年3月16日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。

(平成14年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年9月28日教委規則第3号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年10月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(平成24年8月31日教委規則第5号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年1月1日教委規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

阪南市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和51年4月2日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月2日 教育委員会規則第3号
平成元年5月19日 教育委員会規則第7号
平成4年2月19日 教育委員会規則第1号
平成4年7月16日 教育委員会規則第9号
平成7年3月16日 教育委員会規則第7号
平成14年3月20日 教育委員会規則第3号
平成16年5月20日 教育委員会規則第3号
平成22年9月28日 教育委員会規則第3号
平成23年10月6日 教育委員会規則第4号
平成24年8月31日 教育委員会規則第5号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第6号
平成28年9月1日 教育委員会規則第7号
平成29年1月1日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第3号
令和2年4月22日 教育委員会規則第1号
令和4年6月1日 教育委員会規則第7号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号