○阪南市教育委員会事務局等職員の給与、勤務時間等の勤務条件に関する規則

昭和51年4月27日

教委規則第4号

阪南市教育委員会事務局職員及び市立学校に勤務する市費負担職員(教職員を除く。)並びに市立学校以外の教育機関の職員の任免、給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務、勤務成績の評定、福利厚生その他身分取扱いに関しては、別に定めのあるもののほか、市の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市教育委員会事務局等職員の給与、勤務時間等の勤務条件に関する規則

昭和51年4月27日 教育委員会規則第4号

(昭和51年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月27日 教育委員会規則第4号