○阪南市教育委員会の後援等に関する規則

平成9年3月26日

教委規則第1号

注 平成30年3月20日教委規則第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 阪南市教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育の充実、学術及び文化並びにスポーツの振興、観光及び産業の活性化その他市民福祉の向上に寄与するために、国、地方公共団体、教育関係団体その他の団体等(以下「団体」という。)が自主的に行う諸事業に対し、開催責任者から申請のあったときは、これを後援することができる。

(平30教委規則2・一部改正)

(後援の不承諾)

第2条 団体が後援を受けようとする事業が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを後援することができない。

(1) 本市の教育行政の方針に反する事業又はそのおそれのある事業

(2) 営利を主たる目的とする事業

(3) 特定の政党又は宗教団体の活動に利用されると考えられる事業

(4) 暴力団(阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利すると認められる事業又はそのおそれのある事業

(5) その他委員会がこれを後援することが不適当と認める事業

(平30教委規則2・一部改正)

(専決処理)

第3条 前条の規定による委員会の後援に関する事務は、教育長においてこれを専決処理するものとする。ただし、後援の申請があった事業で教育長が委員会の承認を要すると認めるものは、その都度委員会の承認を経なければならない。

2 教育長は、前項の規定によりその事務を専決処理したときは、事後その旨を委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則2・一部改正)

(後援の事務)

第4条 後援についての事務は、教育総務課において行う。

2 教育総務課長は、関係主管課長と合議の上、教育長の決裁を経て許可書を申請者に交付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平30教委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市教育委員会の後援等に関する規則

平成9年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成30年3月20日 教育委員会規則第2号