○阪南市教育委員会傍聴規則

昭和47年10月20日

教委規則第3号

注 平成29年7月20日教委規則第9号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則9・追加)

(申込み)

第2条 阪南市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の氏名、住所その他必要事項を阪南市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)に申し出て、教育長の許可を受けなければならない。

(平29教委規則9・旧第1条繰下・一部改正)

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか教育長が傍聴を不適当と認める者

(平29教委規則9・旧第2条繰下・一部改正)

(入場許可)

第4条 傍聴を許可された者は、職員の指示によって傍聴席につかなければならない。

(平29教委規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(傍聴人数の制限)

第5条 教育長が必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(平29教委規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること又は委員席に入ること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は委員の言論に対して賛否を表明すること。

(4) 写真若しくはビデオ等の撮影をし、又は録音をすること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

(平29教委規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(退場命令)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平29教委規則9・旧第6条繰下・一部改正)

(心得)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平29教委規則9・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市教育委員会傍聴規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第3号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第3号
昭和51年1月16日 教育委員会規則第1号
昭和62年5月15日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年7月20日 教育委員会規則第9号