○阪南市教育委員会会議規則

昭和47年10月20日

教委規則第2号

注 平成27年3月26日教委規則第3号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第16条の規定に基づき、阪南市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が認めるときは、会議を招集せず、又は臨時に会議を招集することができる。

2 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、臨時に会議を招集しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(招集)

第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴)

第4条 会議は、公開とする。ただし、法律第14条第7項の規定による議決により秘密会とすることができる。

2 会議の傍聴に関する必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議録)

第5条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議録の記載事項)

第6条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議に出席した者の職及び氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) 議決事項

(5) 教育長の報告の要旨

(6) その他教育長が必要と認めた事項

(平27教委規則3・一部改正)

(欠席の届出)

第7条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、理由を具して教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月9日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月21日教委規則第13号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の阪南市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の阪南市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

阪南市教育委員会会議規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第2号
平成13年8月9日 教育委員会規則第10号
平成13年11月21日 教育委員会規則第13号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号