○阪南市教育委員会公告式規則
昭和47年10月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則を公布するときは、阪南市公告式条例(昭和47年阪南町条例第2号)に基づく掲示場に掲示する。
(平29教委規則3・一部改正)
(施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程を公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。