○市制施行に伴う関係規則の整理に関する規則

平成3年9月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町において現に施行中の規則(以下「既存の規則」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「阪南町」を「阪南市」に、「町コード」を「地区コード」に、「町費」を「市費」に、「町議会議員」を「市議会議員」に、「町議会」を「市議会」に、「町長」を「市長」に、「町」を「市」に、「町民」を「市民」に、「町内」を「市内」に、「本町」を「本市」に、「町立」を「市立」に、「町営」を「市営」に、「町職員」を「市職員」に改める。

2 前項の規定による既存の規則の改正により、当該規則の内容が不適合となる字句については、同項の規定は適用しない。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

市制施行に伴う関係規則の整理に関する規則

平成3年9月30日 教育委員会規則第4号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年9月30日 教育委員会規則第4号