○財産区管理会条例
昭和48年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき阪南市東鳥取南海財産区、阪南市南海財産区及び阪南市東鳥取財産区(以下「財産区」という。)管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区ごとに委員7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、それぞれの財産区の区域内に3月以上住所を有する者で、市議会の議員の被選挙権を有するもののうちから市長が議会の同意を得て選任する。
2 市長は、委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の失職)
第4条 委員が、財産区の区域内に住所を有しなくなったとき又は市議会の議員の被選挙権を有しなくなったときは、その職を失なう。
(会長)
第5条 会長は、管理会において委員が互選するものとする。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第8条 財産区の財産の処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、阪南市の議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。