○阪南市介護保険給付準備基金条例

平成12年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 阪南市介護保険事業における保険給付等の増加による財政需要に対応し、介護保険財政の年度間の均衡と健全な運営に資するため、阪南市介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の財源に充てる場合

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第4項の規定による財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の財源に充てる場合

(3) 法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の財源に充てる場合

(4) 前3号に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

阪南市介護保険給付準備基金条例

平成12年3月31日 条例第3号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号