○阪南市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和59年9月20日
条例第15号
注 平成20年3月31日条例第8号から条文注記入る。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平20条例8・全改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める療養給付費、老人保健拠出金等の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。