○阪南市財産区基金条例

昭和50年6月17日

条例第19号

(設置)

第1条 財産区の管理及び運営に充てるため阪南市財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、次のとおりとする。

(1) 東鳥取南海財産区基金

(2) 南海財産区基金

(3) 東鳥取財産区基金

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、財産区特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市財産区基金条例

昭和50年6月17日 条例第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和50年6月17日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第8号