○阪南市都市整備基金条例

昭和63年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画事業又は土地区画整理事業の整備資金に充てるため、阪南市都市整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に定める対象事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市都市整備基金条例

昭和63年3月28日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第8号