○阪南市減債基金条例

平成元年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 阪南市債(以下「市債」という。)の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、阪南市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴い、償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市減債基金条例

平成元年12月20日 条例第24号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月20日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第4号