○阪南市使用料の徴収に関する条例

昭和47年10月20日

条例第43号

注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用許可申請書使用期日前10日までに市長の管理に係るものは市長の許可を、教育委員会の管理に係るものは教育長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障ありと認めるとき。

(4) その他市長及び教育長が適当でないと認めるとき。

2 行政財産を使用しようとする者は、使用許可申請書を使用期日前10日までに市長の管理に係るものは市長に、教育委員会の管理に係るものは教育長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第3条 許可の期間は、前条により許可をしたときに定める。ただし、別表第2の場合に限り1年以内とすることができる。

(許可の取消し等)

第4条 市長又は教育長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用の制限若しくは停止を行い、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 第2条第1項ただし書に該当する事由が発生したとき。

(3) 許可の権利を他人に転貸し、又は交換したとき。

(4) 緊急やむを得ない事情により市長又は教育長がこれを使用する必要があるとき。

(令元条例2・一部改正)

(使用料)

第5条 使用者は、別表第1及び別表第2の定めるところにより使用料を使用許可を受けた際前納しなければならない。ただし、使用期間が1月を超える場合は翌月分よりの使用料の納付は前月の末日までとする。

2 入札又はこれに準ずる方法(以下「入札等」という。)により、行政財産の使用の許可をする場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該入札等の落札金額等とすることができる。

3 前2項の使用料は、使用期間が1月以上であって1年未満である場合は月割りにより計算し、1月に満たない日数については日割りにより計算する。

4 別表第1に掲げる種別及び別表第2に掲げる使用区分以外の施設及び設置物の使用に係る使用料の額は、それぞれに類似したものの使用料の額に準じて、その都度市長の管理に係るものは市長が、教育委員会の管理に係るものは教育長が定める。

(令元条例2・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 使用者が国若しくは地方公共団体であるとき、その使用目的が公共性を有するものであると認めるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(令元条例2・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、市長又は教育長が承認したとき。

(造作等の制限)

第8条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長又は教育長が許可したときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、前条ただし書により特別の設備をし、又は施設に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(令元条例2・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用中建物又は附属物を毀損し、又は滅失したときは何人の行為であるかを問わず、市長又は教育長が決定した額を弁償しなければならない。

(令元条例2・一部改正)

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例11・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第31号)

この条例は、昭和51年12月21日から施行する。

(昭和52年9月16日条例第37号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、文化センターレストラン使用料の規定は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月6日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成15年4月1日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成18年4月1日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用については、なお従前の例による。

(平成18年12月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年1月1日以降の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行政財産の使用料

種別

区分

入場料無料の場合

入場料有料の場合

市役所施設

午前8時―正午

200円

300円

正午―午後5時

300

500

午後5時―午後10時

700

1,000

学校施設・保育所施設

教室及び保育室

(1室当たり)

午前8時―正午

300

 

正午―午後5時

300

午後5時―午後10時

500

屋内運動場及び遊戯室

午前8時―正午

1,000

2,000

正午―午後5時

1,000

2,000

午後5時―午後10時

2,000

4,000

備考 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により使用する場合の使用料は、この表の規定にかかわらず、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条(第9項を除く。)により算出した額とする。

別表第2(第5条関係)

(平27条例31・一部改正)

行政財産の使用料

使用区分

使用面積又は設置台数

使用料

文房具販売所

8m2

1月 3,500円

牛乳等自動販売機設置

1台につき

1月 5,000円

庁舎食堂(飲料の販売機設置を含む。)

147.5m2

1年 100,000円

文化センターレストラン

79.2m2

1月 60,000円

たばこ自動販売機設置

1台につき

1月 5,000円

PHS基地局設置

1箇所につき

1年 1,500円

店舗外現金自動設備(ATM)

1台につき

1年 32,000円

阪南市使用料の徴収に関する条例

昭和47年10月20日 条例第43号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第43号
昭和51年12月20日 条例第31号
昭和52年9月16日 条例第37号
昭和58年3月25日 条例第12号
平成元年6月20日 条例第20号
平成3年6月17日 条例第14号
平成8年12月6日 条例第20号
平成11年6月24日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年12月27日 条例第29号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年12月29日 条例第42号
平成18年12月29日 条例第41号
平成20年3月31日 条例第11号
平成27年12月22日 条例第31号
令和元年6月28日 条例第2号