○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和47年10月20日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月の月に公表する「財政事情」においては、前年度10月1日から同年度3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月の月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載したその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、掲示場又は公衆の見易い場所にこれを掲出するものとする。

2 前項の掲示文書は、その掲示の日から6箇月間は何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(公表の手続に関し必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和47年10月20日 条例第49号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第49号
平成17年3月31日 条例第8号