○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年10月20日

条例第33号

注 平成24年3月29日条例第6号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、この市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるとこを目的とする。

(給与の種類)

第2条 前条の単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例11・一部改正)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(平24条例6・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員及び自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与についての特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない業務に従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、所定の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 夜間勤務手当は、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、休日等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号)第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日(同条例第3条第1項又は第3条の2の規定に基づき週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同条例第3条の2及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日)及び同条例第8条第1項第2号に規定する年末年始の休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)において所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その所定勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(平24条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務及び日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 第3条の規定は、宿日直勤務については適用しない。

(期末手当及び勤勉手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

3 勤勉手当の額及び支給方法は、一般職員給与条例に定めるところによる。

(平24条例6・一部改正)

(退職手当)

第12条 退職手当は、職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第35号)の定めるところによる。

(支給額決定の基準)

第13条 職員の給与の額は、一般職員給与条例の適用を受ける職員の給与の額を基準とし、業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が所定の勤務日又は勤務時間中において勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない日又は時間につき給与を減額する。

(臨時職員等の給与)

第15条 臨時に雇用された者の給与については、前各条の規定にかかわらず、他の職員の給与との権衡を考慮して支給する。常時勤務を要しない者の給与についても同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月17日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年10月20日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第33号
昭和48年3月16日 条例第8号
昭和48年4月28日 条例第23号
昭和48年12月17日 条例第49号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和57年6月25日 条例第16号
昭和61年12月25日 条例第25号
平成元年12月27日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第6号
平成29年3月30日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第23号