○職員の通勤手当に関する規則

昭和47年10月20日

規則第14号

注 平成27年3月31日規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、この市の職員の通勤手当の支給及び返納について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第27条に規定する「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、条例第27条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第27条第1項の職員たる要件を具備すると認めたときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

2 市長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第27条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難であると市長が認めた者とする。

(支給単位期間)

第5条の2 条例第27条第5項の市長が定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行している場合 6箇月

(2) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月の定期券を発行していない場合で、3箇月の定期券を発行している場合 3箇月

(3) 交通機関等が利用区間に係る通用期間6箇月及び3箇月の定期券を発行していない場合で、1箇月の定期券を発行している場合 1箇月

(4) 交通機関等が利用区間に係る定期券を発行していない場合 1箇月

(5) 前各号の規定にかかわらず、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものの場合 1箇月

2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、支給単位期間を別に定めることができる。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第27条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第5条の2第2項の規定を適用する場合における運賃等相当額は、市長が別に定める。

(1) 第5条の2第1項第1号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額

(2) 第5条の2第1項第2号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間3箇月の定期券の価額

(3) 第5条の2第1項第3号に該当する場合 交通機関等が発行する利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額

(4) 第5条の2第1項第4号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(5) 第5条の2第1項第5号に該当する場合 交通機関等の利用区間についての平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第27条第2項第2号の市長が定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市長が定める割合は100分の50とする。

(令5規則19・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第27条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第27条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動二輪車及び自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(平27規則6・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第27条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給方法等)

第10条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、当該日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

(1) 条例第27条第1項第1号の職員に対する通勤手当 その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日

(2) 条例第27条第1項第2号の職員に対する通勤手当 各月の給料の支給日

(3) 条例第27条第1項第3号の職員に対する通勤手当 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

 運賃等相当額に係る部分 その者の支給単位期間の初日の属する月の給料の支給日

 以外に係る部分 各月の給料の支給日

2 第5条の2第2項の規定を適用する場合における通勤手当の支給方法は、市長が別に定める。

3 条例第27条第4項の市長が定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 条例第27条第1項の職員でなくなったとき。

4 前項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、第8条第1項第1号及び第2号の運賃等相当額に変更が生じたときは、第1号に掲げる額を返納させ、第2号に掲げる額を追給する。

(1) 当該変更が生じることとなった日の前日の属する既に支給している支給単位期間に係る通勤手当の額のうち、当該変更が生じたことにより通勤に要しないものとして市長が別に定めるところにより算出した額

(2) 前号の支給単位期間につき、当該変更が生じたことにより新たに通勤に要するものとして市長が別に定めるところにより算出した額

5 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準じる。

(支給できない場合)

第11条 条例第27条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。この場合において、当該月を含む支給単位期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事後の確認)

第12条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第27条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第17号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月11日規則第1号)

この規則は、昭和55年1月12日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年5月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平27規則6・令3規則23・一部改正)

画像画像

職員の通勤手当に関する規則

昭和47年10月20日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第14号
昭和47年12月20日 規則第49号
昭和48年12月17日 規則第13号
昭和49年12月28日 規則第26号
昭和51年12月2日 規則第16号
昭和52年12月22日 規則第28号
昭和53年12月28日 規則第17号
昭和55年1月11日 規則第1号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和60年2月18日 規則第2号
昭和60年12月27日 規則第19号
昭和62年12月25日 規則第15号
平成元年12月27日 規則第21号
平成3年1月9日 規則第2号
平成4年1月20日 規則第1号
平成13年5月17日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第6号
令和3年6月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第19号