○職員の通勤手当に関する規則

昭和47年10月20日

規則第14号

注 平成27年3月31日規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、この市の職員の通勤手当の支給及び返納について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例に規定する「通勤距離」及び「使用距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(令7規則20・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(令7規則20・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第27条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。

(令7規則20・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第27条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難であると市長が認めた者とする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第27条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(令7規則20・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第27条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第27条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令6規則17・令7規則20・一部改正)

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第27条第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第27条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則19・令6規則17・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第27条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(令7規則20・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第27条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動二輪車及び自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(平27規則6・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第9条の2 条例第27条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(令7規則20・追加)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第9条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第27条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(以下「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(令7規則20・追加)

(支給日等)

第9条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第27条第5項の通勤手当のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第27条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当の支給単位期間については、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(令7規則20・追加)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第27条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第27条第6項の規則で定める返納に関する事項のうち、その事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第27条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において派遣され、育児休業をし、休職にされ、停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第27条第6項の規則で定める返納に関する事項のうち、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第27条第6項の規則で定める返納に関する事項のうち、職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令7規則20・全改)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第27条第7項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 定年による退職その他の離職をすること。

(2) 派遣され、育児休業をし、休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

3 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、支給単位期間を別に定めることができる。

(令7規則20・追加)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令7規則20・追加)

(支給できない場合)

第11条 条例第27条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(令7規則20・一部改正)

(事後の確認)

第12条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第27条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第17号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月11日規則第1号)

この規則は、昭和55年1月12日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成13年5月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平27規則6・令3規則23・一部改正)

画像画像

職員の通勤手当に関する規則

昭和47年10月20日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第14号
昭和47年12月20日 規則第49号
昭和48年12月17日 規則第13号
昭和49年12月28日 規則第26号
昭和51年12月2日 規則第16号
昭和52年12月22日 規則第28号
昭和53年12月28日 規則第17号
昭和55年1月11日 規則第1号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和60年2月18日 規則第2号
昭和60年12月27日 規則第19号
昭和62年12月25日 規則第15号
平成元年12月27日 規則第21号
平成3年1月9日 規則第2号
平成4年1月20日 規則第1号
平成13年5月17日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第6号
令和3年6月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月28日 規則第17号
令和7年3月26日 規則第20号