○職員の通勤手当に関する規則
昭和47年10月20日
規則第14号
注 平成27年3月31日規則第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、この市の職員の通勤手当の支給及び返納について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例に規定する「通勤距離」及び「使用距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(令7規則20・一部改正)
(1) 勤務場所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第27条第4項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(令7規則20・令8規則14・一部改正)
2 市長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。
(令7規則20・令8規則14・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 条例第27条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難であると市長が認めた者とする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第27条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(令7規則20・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第27条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(令6規則17・令7規則20・令8規則14・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第27条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則14・追加)
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第27条第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第27条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(令5規則19・令6規則17・一部改正、令8規則14・旧第8条の2繰下)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第27条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第27条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第4項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(令7規則20・一部改正、令8規則14・旧第8条の3繰下・一部改正)
(交通の用具)
第9条 条例第27条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動二輪車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(平27規則6・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第9条の2 条例第27条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則20・追加)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則20・追加)
(1) 勤務官署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第14条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(令8規則14・追加)
(令8規則14・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第9条の6 条例第27条第4項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則14・追加)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給与の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第27条第6項の通勤手当のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第27条第2項第2号に定める額(第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び条例第27条第4項第1号に定める額の合計額(第10条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当の支給単位期間については、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則20・追加、令8規則14・旧第9条の4繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第27条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第27条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において派遣され、育児休業をし、休職にされ、停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(令7規則20・全改、令8規則14・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 定年による退職その他の離職をすること。
(2) 派遣され、育児休業をし、部分休業をし、休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
3 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、支給単位期間を別に定めることができる。
(令7規則20・追加、令7規則33の4・令8規則14・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(令7規則20・追加)
(支給できない場合)
第11条 条例第27条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(令7規則20・一部改正)
(事後の確認)
第12条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第27条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月28日規則第17号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月11日規則第1号)
この規則は、昭和55年1月12日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第33号の4)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平27規則6・令3規則23・一部改正)

