○職員の住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月28日
規則第25号
注 平成24年3月30日規則第8号から条文注記入る。
職員の住居手当の支給に関する規則(昭和47年阪南町規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平24規則8・旧第5条繰上・一部改正)
2 市長は、前項の規定により確認するに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(平24規則8・旧第6条繰上)
(家賃の算定基準)
第4条 第2条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次のとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
(平24規則8・旧第7条繰上・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平24規則8・旧第8条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第6条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平24規則8・旧第9条繰上)
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第16条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第5条及び第8条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第16条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
4 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年阪南市条例第27号)附則第4項及び第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第16条第1項各号のいずれかに該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第2条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項及び第5項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年阪南市規則第16号)第6条において準用する第2条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2規則22・追加)
附則(昭和52年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平24規則8・全改、令2規則22・一部改正)