○阪南市特別職給料等審議会条例
平成3年9月30日
条例第23号
注 平成20年9月5日条例第20号から条文注記入る。
阪南町特別職報酬等審議会条例(昭和47年阪南町条例第29号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例20・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職の給料等の額に関する事項について、調査及び審議する。
(平20条例20・一部改正)
第3条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平20条例20・平27条例2・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
(1) 阪南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民
(2) 学識経験のある者
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部秘書人事課において処理する。
(平21条例31・令3条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月29日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月29日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。
7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(令和3年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。