○阪南市議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和47年10月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、阪南市議会等に出頭又は参加した者の要した実費は、この条例の定めるところにより弁償する。

(平28条例11・一部改正)

(実費弁償額)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき3,000円の実費弁償を支給する。

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阪南市議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和47年10月20日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第28号
昭和50年6月17日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第11号