○阪南市職員団体の登録に関する規則
昭和48年2月23日
公平委規則第4号
注 令和4年6月7日公平委規則第2号から条文注記入る。
(登録の申請及び届出書の様式)
第1条 阪南市職員団体の登録に関する条例(昭和47年阪南町条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1項の申請書又は第4条第2項の届出書は、それぞれ様式第1号又は様式第2号によるものとする。
(証明する書類)
第2条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
(証明する書類の様式)
第3条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、様式第3号によるものとする。
(書類の大きさ)
第4条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びそれらの添付書類は、すべてA4判を縦長に用い、左横書きとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月7日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)