○阪南市職員安全衛生管理規則

昭和63年6月30日

規則第12号

注 平成22年3月31日規則第8号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則22・一部改正)

(職員の責務)

第2条 管理又は監督の地位にある職員は、職務を行うに当たっては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

2 職員は、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、市長その他の関係者が実施する公務災害及び健康障害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(平28規則22・一部改正)

第3条から第6条まで 削除

(平28規則22)

(衛生管理者の設置)

第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条に規定する衛生管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条で定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が選任する。

(平28規則22・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第8条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項に関することを職務とする。

(平28規則22・一部改正)

(安全衛生推進者等)

第9条 法第12条の2に規定する安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置き、職員のうちから任命権者が選任する。

(平28規則22・一部改正)

(安全衛生推進者等の職務)

第10条 安全衛生推進者等は、その所属する事業場において、法第10条第1項各号に掲げる業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するものとする。

(平28規則22・一部改正)

(産業医の設置)

第11条 法第13条に規定する産業医を置き、医師のうちから市長が選任する。

(平28規則22・一部改正)

(産業医の職務)

第12条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に掲げる業務を行うものとする。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(平28規則22・一部改正)

(阪南市職員衛生委員会)

第13条 職員の衛生に関する事項を調査審議し、市長に意見を具申させるため、阪南市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則22・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第46号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市職員安全衛生管理規則

昭和63年6月30日 規則第12号

(平成28年8月30日施行)