○阪南市職員被服貸与規程

昭和48年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、阪南市に勤務する職員に対する被服の貸与着用及び保管等について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服を貸与する業務、貸与する被服の品名等)

第2条 被服を貸与される業務、貸与される被服の品名、員数及び耐用期間については、別表のとおりとする。

(期間計算)

第3条 耐用期間は月をもって計算し、1月に満たないときは1月とみなす。

(着用期間)

第4条 貸与被服は夏期用、冬期用に区分し、その着用期間は次の各号の定めるところによる。

(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで

(取扱責任者)

第5条 市長は、被服貸与についての取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与、返納、着用及び保管の監督の任に当たらしめなければならない。

(被服の貸与)

第6条 市長は、被服を貸与しようとするときは、取扱責任者をして貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。

(着用の義務)

第7条 被貸与者は、勤務時間中常に貸与被服を着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の事由により市長に届出て、その許可を得た場合はこの限りでない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。

(着用の禁止)

第8条 被貸与者は、当該被服を勤務時間外に着用してはならない。

(貸与被服の取扱)

第9条 貸与被服は、善良な注意をもってこれを使用し正常な状態において、維持保全しなければならない。

2 貸与被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(貸与被服の支給)

第10条 耐用期間の満了した貸与被服は、被貸与者に支給することができる。

(貸与被服の返納)

第11条 被貸与者が退職したときは、すみやかに被服返納書(様式第2号)に当該被服を添えて、市長に返納しなければならない。

(事故報告及び再貸与)

第12条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服が損により使用に耐えなくなったときは、品名、数量及びその理由を市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、被貸与者は被服再貸与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(弁償の義務)

第13条 貸与被服が次の各号の一に該当する場合は、被貸与者は相当価額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、これを免除することができる。

(1) 故意又は過失により、貸与被服を滅失若しくは損した場合

(2) 第11条の規定に違反した場合

2 前項の弁償額は、そのものの購入価格を耐用期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、市長が定める。

(貸与被服の記録)

第14条 市長は、取扱責任者をして貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(様式第4号)を整備させ、貸与状況を常に明らかに記録しなければならない。

(委任)

第15条 この規程の施行については、必要な事項は、市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において、すでに貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和59年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月17日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規程第2号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

業務

貸与被服の品名

員数

耐用期間

男子職員

夏事務服

1

1年

冬事務服

1

5年

女子職員

夏事務服

1

1年

冬事務服

1

5年

保健センターの業務に従事する職員

白衣(夏・冬)

1

1年

エプロン

1

1年

機能訓練用トレーニングウェアー上下

1

2年

ナースシューズ

1

1年

防寒服

1

5年

屋外作業に従事する職員

作業服(夏・冬)上下

1

2年

防寒コート

1

5年

雨合羽上下

1

3年

長ぐつ

1

3年

幼稚園教諭

作業服(夏・冬)

1

2年

トレーニングパンツ

1

1年

保育所保母

作業服(夏・冬)

1

2年

トレーニングパンツ

1

1年

図書館職員

作業服(夏・冬)

1

2年

文化センター職員

作業服(夏・冬)

1

2年

用務員

作業服(夏・冬)

1

2年

トレーニングパンツ

1

1年

長ぐつ

1

3年

学校給食センター及び保育所の給食に従事する職員

調理服(夏・冬)

1

1年

作業服下

1

1年

前かけ

1

2年

三角布

1

1年

長ぐつ

1

1年

指導員(体育館)

トレーニングウェアー上下

1

2年

指導員(さつき園・まつのき園・たんぽぽ園)

トレーニングウェアー上下

1

2年

看護師

くつ下

10

1年

ナースシューズ

1

1年

病院給食業務に従事する職員

前かけ

2

1年

長ぐつ

1

1年

清掃作業に従事する職員

作業服(夏)上下

2

1年

作業服(冬)上下

1

2年

半長ぐつ

1

1年

雨合羽上下

1

3年

作業帽子(夏・冬)

1

2年

防寒服

1

3年

(備考) 休職、長期療養等により、その職務を離れたときは、その期間を上記耐用期間に加算するものとする。

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阪南市職員被服貸与規程

昭和48年4月1日 規程第2号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第2号
昭和59年3月31日 規程第3号
昭和62年3月31日 規程第1号
昭和62年12月25日 規程第5号
平成元年9月27日 規程第2号
平成元年10月17日 規程第3号
平成8年6月6日 規程第3号
平成11年9月1日 規程第10号
平成14年2月28日 規程第2号