○阪南市職員表彰規程

昭和48年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この市の職員の表彰に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に対し、表彰する。

(1) 職務に関し、重大な事故の発生を未然に防止した者

(2) 天災事変に際し、その措置が一般の模範となる者

(3) 自己の一身上をかえりみず、職務に尽すいした者

(4) 市の事務又は事業に関し、若しくは職務上有効な発明又は考案をし、功績が顕著な者

(5) 日常の事務又は事業の執行について、その方法の改善、事務能率の増進、成績の向上に功績が顕著な者

(6) 満10年以上本市に勤続する者

(7) 職務を問わず、職員としての名誉をたかめ、信用を増加すべき行為があった者

(8) 前各号に規定するほか、他の職員の模範となる行為があった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号の一又は二以上について行うものとする。

(1) 表彰状

(2) 金品の授与

(3) 特別昇給

(4) 特別昇格

(5) その他市長において適当と認める方法

2 前項の金額その他に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。

(遺族等への授与)

第4条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は本人に表彰状その他を授与しがたいときは、これを次に掲げる順位に従い、その者に交付する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(表彰の手続)

第5条 主務課長が職員のうちで、この規程により表彰すべきものがあると認めるときは、その事由を具して市長に上申しなければならない。

第6条 各課長が所属職員でこの規程により表彰すべきものがあると認めるときは、その事由を具して主務課長に通知しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条第6号の勤続年数については、旧町における勤続期間を加算するものとする。

(昭和55年12月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

阪南市職員表彰規程

昭和48年4月1日 規程第1号

(昭和55年12月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第1号
昭和55年12月18日 規程第1号